少し前(2018年3月14日)ですが、
「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」
が企業会計基準委員会から公表されました。
https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20180314_02.pdf
会計処理のポイントとなる部分を抜粋します。
(太字筆者)
仮想通貨交換業者及び仮想通貨利用者は、保有する仮想通貨(仮想通貨交換業者が
預託者から預かった仮想通貨を除く。以下同じ。)について、活発な市場が存在する場合、市場価格に基づく価額をもって当該仮想通貨の貸借対照表価額とし、帳簿価額との差額は当期の損益として処理する。
売買目的の期末時価評価と似たような処理ですね。
仮想通貨交換業者及び仮想通貨利用者は、保有する仮想通貨について、活発な市場
が存在しない場合、取得原価をもって貸借対照表価額とする。期末における処分見込価額(ゼロ又は備忘価額を含む。)が取得原価を下回る場合には、当該処分見込価額をもって貸借対照表価額とし、取得原価と当該処分見込価額との差額は当期の損失として処理する。
時価がなければ取得原価。
だけど、処分できる見込みがないなら価値を切り下げろと。
減損みたいな処理ですね。
仮想通貨交換業者及び仮想通貨利用者は、保有している活発な市場が存在する仮想
通貨の期末評価において、市場価格として仮想通貨取引所又は仮想通貨販売所で取引の対象とされている仮想通貨の取引価格を用いるときは、保有する仮想通貨の種類ごとに、通常使用する自己の取引実績の最も大きい仮想通貨取引所又は仮想通貨販売所における取引価格(取引価格がない場合には、仮想通貨取引所の気配値又は仮想通貨販売所が提示する価格)を用いることとする。
なお、期末評価に用いる市場価格には取得又は売却に要する付随費用は含めないも
のとする。
自分が取引している最大の市場での価格で評価します。
仮想通貨は市場によって価格けっこう異なりますからね。。。
仮想通貨交換業者又は仮想通貨利用者が仮想通貨の売却取引を行う場合、当該仮想
通貨の売却取引に係る売却収入から売却原価を控除して算定した純額を損益計算書に表示する。
売却損益は純額表示。
これも売買目的と同じです。
ざっとこれくらいが頭に入っていれば、
会計士受験としては十分でしょう。
仮想通貨とはもうバイバイ(売買)
と覚えましょうw
(さすがに出ないと思いますけど。)
個人的に面白かったのは以下の部分。
本実務対応報告においては、当面必要と考えられる最小限の項目に関する会計上の取扱いのみを定めることとしている。また、企業が発行した仮想通貨に関する論点としては、例えば、対価を得て発行した仮想通貨について負債を計上するのか利益を計上するのか、自己に割り当てた仮想通貨を会計処理の対象とするのか等が考えられるが、公開草案における会計処理等の検討に際しては、自己以外の者により発行されている仮想通貨の会計処理についてのみ議論が行われており、自己の発行した仮想通貨の取引の実態とそこから生じる論点が網羅的に把握されていない状況にある。したがって、自己の発行した仮想通貨(発行した時点においては仮想通貨に該当しないが、その後仮想通貨に該当することとなったものを含む。)については、本実務対応報告の範囲から除外することとした。なお、自己の関係会社により仮想通貨の発行が行われる事例が見られるため、自己の関係会社が発行した仮想通貨(発行した時点においては仮想通貨に該当しないが、その後仮想通貨に該当することとなったものを含む。)も、本実務対応報告の範囲から除外することとした。
これは間違いなくメタップスの事例でしょうね。
いわゆるICOの会計処理については範囲外となりました。
負債とするか収益とするか、はたまた資本とするか。。。
かなり議論になりそうです。
時間のある人は一度本文を読んでみると面白いかもしれません。
★★★★★★★★★★
【編集後記】
富士登山競走のエントリーを忘れていました。。。
つらい。。。
今日は五反田で仕事のあと、
渋谷で質問コーナー→上級講義です。
【睡眠記録】
23:00~6:00
昼寝もたっぷりしたのに。。。